技能実習から特定技能へ切り替えるには?制度の違いと手続きの流れを解説

作成日:2025年7月28日
最終更新日:

技能実習から特定技能へ切り替えることで、外国人がより長く日本で働くことが可能になります。本記事では、制度の違いを押さえた上で、切り替えの条件、申請の流れ、必要書類、注意点までを詳しく解説します。

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監修者

外国人採用のスペシャリスト

武藤拓矢 詳細へ

2018年から外国人採用領域を専門とする最大手の就職し、その後、登録支援機関として合同会社エドミールを設立。技能実習、特定技能、技人国といった外国人採用にまつわる全領域に携わる稀有な専門家。のべ600名の採用支援実績があり、膨大な経験と実績から2025年度は3つの商工会議所に「外国人採用の専門家」として講師として登壇。

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技能実習と特定技能の制度の違い

まずは両制度の根本的な違いを整理しましょう。

  • 技能実習:開発途上国への技能移転が目的。原則、転職不可・最長5年まで。
  • 特定技能:人手不足分野での即戦力確保が目的。分野により転職可能・通算5年まで。

技能実習を良好に修了した外国人は、一定の条件を満たせば特定技能1号へ移行(切り替え)することが可能です。

切り替え対象者の条件と要件

技能実習2号を「良好に修了」していることが切り替えの前提です。「良好な修了」とは、失踪・懲戒解雇などの問題がなく、監理団体や受入企業からの評価が一定水準以上であることを指します。

  • 技能実習2号の満了時に在留資格が有効であること
  • 対象分野が特定技能制度に対応していること(例:介護、建設、製造など)
  • 原則として同一業種・業務区分であること

試験免除となるケース(修了者特例)

技能実習2号を良好に修了していれば、「技能測定試験」と「日本語試験」は原則として免除されます(これを「修了者特例」と呼びます)。

ただし、以下の場合は注意が必要です。

  • 業種が異なる分野へ変更する場合は試験が必要
  • 制度改正により一部分野で独自条件が設定されることがある

技能実習から特定技能への切り替え手続きの流れ

切り替えの基本的な流れは以下の通りです。

  1. 技能実習2号修了証明書の取得
  2. 新たな受け入れ企業との雇用契約締結
  3. 支援計画の作成(登録支援機関と委託契約する場合あり)
  4. 在留資格変更許可申請(出入国在留管理庁へ)
  5. 審査・許可後、新たな特定技能1号の在留カード交付

審査期間は1ヶ月〜2ヶ月程度が一般的です。スムーズに進めるためには、書類の不備がないように準備することが重要です。

必要書類一覧(主なもの)

申請に必要な代表的な書類は以下の通りです。

  • 在留資格変更許可申請書
  • 技能実習修了証明書(技能実習機構発行)
  • 雇用契約書(特定技能用)
  • 支援計画書(登録支援機関作成または自社支援)
  • 住民票、写真、在留カードなどの本人確認書類

登録支援機関の活用と選び方

特定技能外国人を受け入れる企業には、支援義務があります。自社で対応できない場合は登録支援機関への委託が必要です。登録支援機関を選ぶ際のポイントは以下です。

  • 特定技能に関する支援実績があるか
  • 対応言語(母語)に強みがあるか
  • 費用の明確性と支援内容のバランス
  • 受け入れ分野(介護・製造など)に専門性があるか

技能実習から特定技能へ切り替える際のよくある質問

Q. 技能実習から特定技能へは自動的に切り替わりますか?

A. いいえ。本人または受入企業が在留資格変更の申請を行い、許可を得る必要があります。

Q. 切り替えにあたって試験は必要ですか?

A. 技能実習2号を良好に修了している場合は、原則試験は免除されます。ただし分野が異なる場合は受験が必要です。

Q. 切り替え先企業は同じ会社でなければいけませんか?

A. いいえ。同一分野内であれば、別の受け入れ企業へ移籍しての切り替えも可能です。

技能実習から特定技能へ切り替えまとめ

技能実習を終えた外国人にとって、特定技能への切り替えは、日本での就労を継続できる有効な選択肢です。要件や手続き、試験免除の可否を正しく理解し、受け入れ企業と連携して準備することが大切です。

登録支援機関の活用や支援体制の整備も含めて、円滑な切り替えを実現しましょう。

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