特定技能1号と2号の違いとは?制度・条件・メリットを徹底解説

作成日:2025年7月28日
最終更新日:

特定技能制度には「1号」と「2号」の2種類があり、それぞれ制度内容や在留条件、対象分野、将来設計に大きな違いがあります。

本記事では、特定技能1号と2号の違いを制度・対象職種・在留期間・家族帯同・更新条件などからわかりやすく比較します。

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監修者

外国人採用のスペシャリスト

武藤拓矢 詳細へ

2018年から外国人採用領域を専門とする最大手の就職し、その後、登録支援機関として合同会社エドミールを設立。技能実習、特定技能、技人国といった外国人採用にまつわる全領域に携わる稀有な専門家。のべ600名の採用支援実績があり、膨大な経験と実績から2025年度は3つの商工会議所に「外国人採用の専門家」として講師として登壇。

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特定技能1号とは?

特定技能1号は、外国人が一定の技能と日本語能力を有することを条件に、人手不足分野で働くことを認める在留資格です。特徴は以下の通りです。

  • 在留期間:通算5年まで(更新制)
  • 家族帯同:不可
  • 対象者:技能測定試験+日本語試験に合格、または技能実習2号を良好に修了した者
  • 支援義務:企業または登録支援機関による義務的支援が必要

特定技能2号とは?

特定技能2号は、より熟練した技能を持つ外国人に対して、長期的な在留と家族帯同を認める在留資格です。1号からのステップアップとして設計されています。

  • 在留期間:更新制限なし(実質無期限)
  • 家族帯同:可能(配偶者・子)
  • 対象者:分野別の特定技能2号評価試験に合格した者
  • 支援義務:支援義務なし(自己責任の範囲で就労)

対象職種(分野)の違い

特定技能1号は16分野(2025年7月現在)に対応しており、多くの業種で受け入れが可能です。対して特定技能2号は対象が一部に限られており、現在以下の4分野でのみ許可されています。

資格 対象分野
特定技能1号 介護・建設・造船・外食・農業・飲食料品製造・自動車整備・宿泊・清掃など16分野
特定技能2号 建設、造船・舶用工業、自動車整備、産業機械製造(追加)

なお、今後2号の対象分野はさらに拡大する方針が示されています。

在留期間と更新制度の違い

特定技能1号は通算5年までで、在留期間の更新は1年・6ヶ月・4ヶ月のいずれか。5年を超えて在留することはできません。一方、2号は更新制限がなく、無期限に在留可能です。

家族帯同の可否

1号では家族の帯同は認められておらず、単身赴任が前提です。2号では家族帯同が認められており、日本で安定した生活を築くことが可能となります。

永住・定住への可能性

2号資格を長期保有した場合、条件を満たせば将来的に「永住者」や「定住者」への移行が可能とされています。これにより外国人が長期的に日本で暮らす道が開けます。

企業にとっての違いと対応のポイント

企業にとっては、1号では支援義務があるため登録支援機関の活用が必要になるケースがあります。2号では支援義務がないため事務負担が軽減されますが、高度な技能を持つ人材確保が前提となります。

特定技能1号と2号の違いまとめ表

項目 特定技能1号 特定技能2号
目的 即戦力としての外国人受入 熟練人材の長期活用
在留期間 最長5年 制限なし(更新可能)
家族帯同 不可 可能
支援義務 あり なし
試験要件 技能+日本語試験または実習修了 分野別熟練試験に合格
対象分野 16分野 4分野(今後拡大予定)

特定技能1号と2号の違いに関するよくある質問

Q. 特定技能1号から2号には自動で切り替わりますか?

A. いいえ。2号に移行するには分野ごとの試験に合格し、必要な技能レベルを証明する必要があります。

Q. 2号になると永住権が取得しやすくなりますか?

A. はい。長期就労と収入安定、納税状況が整えば、永住者への申請が可能になります。

Q. 2号でも支援計画は必要ですか?

A. いいえ。2号では企業による支援義務は課されていません。

まとめ|制度の違いを理解して長期活用を目指そう

特定技能1号と2号では、在留期間・家族帯同・支援義務・対象分野など多くの面で違いがあります。企業にとっては制度を正しく理解し、長期的な人材活用戦略の中で1号から2号への移行を視野に入れることが重要です。

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